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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.意見申出制度
(1)意見申出制度の概要
意見申出制度は、都道府県が障害福祉サービス等事業者の「新規指定」や「指定更新」を
行う際、その事業所の所在地である市町村が、障害福祉計画等との調整を図る見地から、都
道府県に対して意見を申し出ることができる制度である。
指定都市、中核市においては、自らが(
「新規指定」や「指定更新」を行う際に、障害福祉
計画等との調整を図る見地から、必要と認める条件を付すことができる。
<根拠法令>
★障害者総合支援法(第 36(条第 6(項、第 7(項及び第 8(項、第 49(条第1項並びに第 50(条
第1項第2号
★児童福祉法第 21 条の5の 15 第6項から第8項まで及び第 21 条の5の 23 第1項並びに
第 21 条の5の 24 第1項第2号
(2)制度の背景・目的
市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を
図る一方で、事業者の指定は都道府県が行うため、地域のニーズ等に応じたサービス事業者
の整備に課題があるとの指摘があった。
この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提
供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
・市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見
を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対
して勧告及び指定取消しを行うこと
をできることとした。
上記のとおり、本制度は、地域に必要なサービス提供体制の確保に資するものであるため、
各都道府県・市町村が連携の上、積極的に活用することが望ましい。
各都道府県においては、管内の市町村へ制度の周知を図るとともに、市町村の障害福祉計
画等の実現にむけて積極的に活用するよう促すことが望ましい。その際、市町村の障害福祉
計画等の記載が意見の根拠となるため、本制度の活用を前提として計画を策定するよう促
すこと。
各指定都市、中核市においても、障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定
にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができ
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(1)意見申出制度の概要
意見申出制度は、都道府県が障害福祉サービス等事業者の「新規指定」や「指定更新」を
行う際、その事業所の所在地である市町村が、障害福祉計画等との調整を図る見地から、都
道府県に対して意見を申し出ることができる制度である。
指定都市、中核市においては、自らが(
「新規指定」や「指定更新」を行う際に、障害福祉
計画等との調整を図る見地から、必要と認める条件を付すことができる。
<根拠法令>
★障害者総合支援法(第 36(条第 6(項、第 7(項及び第 8(項、第 49(条第1項並びに第 50(条
第1項第2号
★児童福祉法第 21 条の5の 15 第6項から第8項まで及び第 21 条の5の 23 第1項並びに
第 21 条の5の 24 第1項第2号
(2)制度の背景・目的
市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を
図る一方で、事業者の指定は都道府県が行うため、地域のニーズ等に応じたサービス事業者
の整備に課題があるとの指摘があった。
この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提
供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から、
・市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画等との調整を図る見地から意見
を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対
して勧告及び指定取消しを行うこと
をできることとした。
上記のとおり、本制度は、地域に必要なサービス提供体制の確保に資するものであるため、
各都道府県・市町村が連携の上、積極的に活用することが望ましい。
各都道府県においては、管内の市町村へ制度の周知を図るとともに、市町村の障害福祉計
画等の実現にむけて積極的に活用するよう促すことが望ましい。その際、市町村の障害福祉
計画等の記載が意見の根拠となるため、本制度の活用を前提として計画を策定するよう促
すこと。
各指定都市、中核市においても、障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定
にあたって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができ
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