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参考資料2 障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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①「供給サービス量」と「サービス見込量」の比較
障害福祉計画等の策定時や、各年度の決まったタイミングにおいて、「供給サービス量」
と「サービス見込量」を比較し、
「供給サービス量」>「サービス見込量」となっている場
合には総量規制の実施を検討する。
比較する際は、都道府県の場合は圏域単位や市町村単位、指定都市であれば行政区単位等、
都道府県等が障害福祉計画等で定める区域ごとに比較し、地域バランスの調整を図ったう
えで総量規制の実施を検討することが望ましい。
また、地域のニーズに応じて、強度行動障害の状態にある者や医療的ケアを必要とする者
等に対するサービスなど、サービスごとに、地域で不足する個別ニーズについては例外的に
取り扱えるよう、例外規定を含めた運用方法を検討することが望ましい。
〇総量規制の例外的な取り扱いの例
・強度行動障害者、重症心身障害者、医療的ケアを要する者等を対象とする場合
・その他、自治体が必要と認める場合 等

②管内自治体・周辺自治体・関係団体等との調整
都道府県においては、総量規制を実施する圏域の各市町村と協議し、規制の内容(サービ
ス)
、実施時期、総量規制の解除の方法等について調整することが望ましい。
また、関係団体等との調整においては、自立支援協議会と事前に協議し、総量規制の実施
方法について検討することも考えられる。

③管内事業所への周知・HP 等での公表
障害福祉サービス事業所等の新規開設を検討している事業者に対しては、HP 等での公表
により周知を図る。既存の事業所については、規制を実施するサービスにおいて、定員増を
伴う事業所の指定ができないことを通知することが望ましい。
④総量規制の実施
既に指定申請を受け付けている場合を除き、総量規制の実施後は原則新規の指定や定員
増を伴う事業所の指定を行わない(例外的な取り扱いを除く)。

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