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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(3日以内の期間)
9,731点
(4日以上7日以内の期間) 8,615点
(8日以上14日以内の期間) 7,297点
(15日以上30日以内の期間) 7,802点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
9,731点
(4日以上7日以内の期間) 8,615点
(8日以上14日以内の期間) 7,297点
(15日以上30日以内の期間) 6,745点
(31日以上60日以内の期間) 6,952点
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律(昭和25年
法律第123号)第18条第1項に規定する
精神保健指定医(以下「精神保健指定
医」という。)又は精神科の医師が、
当該患者の精神疾患にかかわる診断治
療等を行った場合は、精神疾患診断治
療初回加算として、当該精神保健指定
医等による最初の診療時に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
イ 基本診療料の施設基準等(平成20
年厚生労働省告示第62号)第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」
という。)に届け出た病院において
行った場合
7,000点

注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律(昭和25年
法律第123号)第18条第1項に規定する
精神保健指定医(以下「精神保健指定
医」という。)又は精神科の医師が、
当該患者の精神疾患にかかわる診断治
療等を行った場合は、精神疾患診断治
療初回加算として、当該精神保健指定
医等による最初の診療時に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
イ 基本診療料の施設基準等(平成20
年厚生労働省告示第62号)第九の二
の(3)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」
という。)に届け出た病院において
行った場合
7,000点

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