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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (1 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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別紙3 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
1 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に
入院している患者であって、別表19の診断群分類点数表に掲げる
区分(以下「診断群分類区分」という。)に該当するもの(次の
各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る療養(健康保険
法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる
療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定
する生活療養、同項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規
定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。
)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる
療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第
一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項
第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養
及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴
う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要
する費用の額は、別表により算定するものとする。
一 当該病院に入院した後二十四時間以内に死亡した患者又は生
後一週間以内に死亡した新生児
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条各号に規
定する評価療養又は第一条の二に規定する患者申出療養を受け
る患者
三 臓器の移植術を受ける患者であって、診療報酬の算定方法別
表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の
うち次に掲げる区分番号の点数を算定するもの
イ K014 皮膚移植術(生体・培養)
正
前
1 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に
入院している患者であって、別表19の診断群分類点数表に掲げる
区分(以下「診断群分類区分」という。)に該当するもの(次の
各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る療養(健康保険
法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる
療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定
する生活療養、同項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規
定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。
)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる
療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第
一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項
第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養
及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴
う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要
する費用の額は、別表により算定するものとする。
一 当該病院に入院した後二十四時間以内に死亡した患者又は生
後一週間以内に死亡した新生児
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条各号に規
定する評価療養又は第一条の二に規定する患者申出療養を受け
る患者
三 臓器の移植術を受ける患者であって、診療報酬の算定方法別
表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の
うち次に掲げる区分番号の点数を算定するもの
イ K014 皮膚移植術(生体・培養)
1
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
1 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に
入院している患者であって、別表19の診断群分類点数表に掲げる
区分(以下「診断群分類区分」という。)に該当するもの(次の
各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る療養(健康保険
法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる
療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定
する生活療養、同項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規
定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。
)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる
療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第
一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項
第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養
及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴
う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要
する費用の額は、別表により算定するものとする。
一 当該病院に入院した後二十四時間以内に死亡した患者又は生
後一週間以内に死亡した新生児
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条各号に規
定する評価療養又は第一条の二に規定する患者申出療養を受け
る患者
三 臓器の移植術を受ける患者であって、診療報酬の算定方法別
表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の
うち次に掲げる区分番号の点数を算定するもの
イ K014 皮膚移植術(生体・培養)
正
前
1 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に
入院している患者であって、別表19の診断群分類点数表に掲げる
区分(以下「診断群分類区分」という。)に該当するもの(次の
各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る療養(健康保険
法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる
療養(同条第二項第一号に規定する食事療養、同項第二号に規定
する生活療養、同項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規
定する患者申出療養及び同項第五号に規定する選定療養を除く。
)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる
療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項第
一号に規定する食事療養、同項第二号に規定する生活療養、同項
第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養
及び同項第五号に規定する選定療養を除く。)及びその療養に伴
う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要
する費用の額は、別表により算定するものとする。
一 当該病院に入院した後二十四時間以内に死亡した患者又は生
後一週間以内に死亡した新生児
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条各号に規
定する評価療養又は第一条の二に規定する患者申出療養を受け
る患者
三 臓器の移植術を受ける患者であって、診療報酬の算定方法別
表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の
うち次に掲げる区分番号の点数を算定するもの
イ K014 皮膚移植術(生体・培養)
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