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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
(13)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。

ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。

区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
14,890点
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
12,749点
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
13,054点
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
13,261点

注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(8)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た

区分番号A 小児特定集中治療室管理料
301-4 (7日以内の期間)
14,446点
に掲げる小 (8日以上14日以内の期間)
12,340点
児特定集中 (15日以上30日以内の期間)
12,645点
治療室管理 (31日以上55日以内の期間)
12,852点

注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(8)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た

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