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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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区分番号A 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
302-2 理料
に掲げる新 (7日以内の期間)
12,873点
生児特定集
中治療室重
症児対応体
制強化管理


区分番号A 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
302-2 理料
に掲げる新 (7日以内の期間)
12,423点
生児特定集
中治療室重
症児対応体
制強化管理


区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 母体・胎児集中治療室管理料
げる総合周
(14日以内の期間)
5,488点
産期特定集 新生児集中治療室管理料
中治療室管
(14日以内の期間)
8,696点
理料
(15日以上30日以内の期間)
9,201点
(31日以上110日以内の期間) 9,408点
注 基本診療料の施設基準等第九の六の二
の(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院に
おいて、胎児が重篤な状態であると診断
された、又は疑われる妊婦に対して、当
該病院の医師、助産師、看護師、社会福
祉士、公認心理師等が共同して必要な支
援を行った場合に、成育連携支援加算と
して、入院中1回に限り、1,200点を所定
点数に加算する。

区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 母体・胎児集中治療室管理料
げる総合周
(14日以内の期間)
5,301点
産期特定集 新生児集中治療室管理料
中治療室管
(14日以内の期間)
8,468点
理料
(15日以上30日以内の期間)
8,973点
(31日以上110日以内の期間) 9,180点
注 基本診療料の施設基準等第九の六の二
の(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院に
おいて、胎児が重篤な状態であると診断
された、又は疑われる妊婦に対して、当
該病院の医師、助産師、看護師、社会福
祉士、公認心理師等が共同して必要な支
援を行った場合に、成育連携支援加算と
して、入院中1回に限り、1,200点を所定
点数に加算する。

区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (14日以内の期間)
に掲げる新 (15日以上30日以内の期間)
生児治療回 (31日以上140日以内の期間)
復室入院医

区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (14日以内の期間)
に掲げる新 (15日以上30日以内の期間)
生児治療回 (31日以上140日以内の期間)
復室入院医

3,696点
4,201点
4,408点

19

3,612点
4,117点
4,324点