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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)

入院基本料等加算のうち、区分番号A200、A204
-2、A204-4からA206まで、A207-3の注
4、A208からA213まで、A214の注4、A21
9からA233-3まで、A234-3からA242-2
まで、A243-2、A244(3に限る。)、A246
からA251まで、A253及びA255に掲げる費用
(3) 短期滞在手術等基本料のうち、短期滞在手術等基本料1
に掲げる費用
(4) 医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げ
る費用
(5) 検査の費用のうち、区分番号D206、D295からD
325まで及びD401からD419-2までに掲げる費

(6) 画像診断の費用のうち、通則第4号及び第6号に掲げる
画像診断管理加算1、通則第5号及び第8号に掲げる画像
診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加
算4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委託
を行う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び
注2を含む。)に規定する費用に限る。)に掲げる費用
(7) 注射の費用のうち、区分番号G020に掲げる費用
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J007-2、
J010-2、J017、J017-2、J027、J0
34、J034-3、J038からJ042まで、J04
3-6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J
045-2、J045-3、J047、J047-2、J
049、J052-2、J054-2、J062、J06
2-2、J116-5、J118-4、J122(4から
6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャ
ーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ

(2)

入院基本料等加算のうち、区分番号A200-2、A2
04-2、A205からA206まで、A207-3の注
4、A208からA213まで、A214の注4、A21
9からA233-2まで、A234-3からA242-2
まで、A243-2、A244(2に限る。)、A246
からA251まで及びA253に掲げる費用
(3) 短期滞在手術等基本料のうち、短期滞在手術等基本料1
に掲げる費用
(4) 医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げ
る費用
(5) 検査の費用のうち、区分番号D206、D295からD
325まで及びD401からD419-2までに掲げる費

(6) 画像診断の費用のうち、通則第4号及び第6号に掲げる
画像診断管理加算1、通則第5号及び第7号に掲げる画像
診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加
算4並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含
む。)に規定する費用に限る。)に掲げる費用
(7)
(8)

6

注射の費用のうち、区分番号G020に掲げる費用
処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J007-2、
J010-2、J017、J017-2、J027、J0
34-3、J038からJ042まで、J043-6、J
043-7、J045-2、J047、J047-2、J
049、J052-2、J054-2、J062、J11
6-5、J118-4、J122(4から6までに限る。
ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割
使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既
装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場