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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
れていること。
別表
1 1日当たりの療養に要する費用の額は、診断群分類区分及び
入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に20の医
療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)
に基づき算定するものとする。
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ 所定点数に含まれる費用
(1) 第1章第2部第1節入院基本料
(2) 第1章第2部第2節入院基本料等加算
(3) 第1章第2部第4節短期滞在手術等基本料
(4) 第2章第1部医学管理等の費用
(5) 第2章第3部検査の費用
(6) 第2章第4部画像診断の費用
(7) 第2章第5部投薬の費用
(8) 第2章第6部注射の費用
(9) 第2章第7部第2節薬剤料
(10) 第2章第8部第2節薬剤料
(11) 第2章第9部処置の費用
(12) 第2章第13部第1節病理標本作製料
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4及び注5、
A104の注5及び注10並びにA105の注3及び注4に
掲げる費用
数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
れていること。
別表
1 1日当たりの療養に要する費用の額は、診断群分類区分及び
入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に20の医
療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)
に基づき算定するものとする。
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ 所定点数に含まれる費用
(1) 第1章第2部第1節入院基本料
(2) 第1章第2部第2節入院基本料等加算
(3) 第1章第2部第4節短期滞在手術等基本料
(4) 第2章第1部医学管理等の費用
(5) 第2章第3部検査の費用
(6) 第2章第4部画像診断の費用
(7) 第2章第5部投薬の費用
(8) 第2章第6部注射の費用
(9) 第2章第7部第2節薬剤料
(10) 第2章第8部第2節薬剤料
(11) 第2章第9部処置の費用
(12) 第2章第13部第1節病理標本作製料
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4及び注5、
A104の注5及び注10並びにA105の注3及び注4に
掲げる費用
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六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
れていること。
別表
1 1日当たりの療養に要する費用の額は、診断群分類区分及び
入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に20の医
療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)
に基づき算定するものとする。
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ 所定点数に含まれる費用
(1) 第1章第2部第1節入院基本料
(2) 第1章第2部第2節入院基本料等加算
(3) 第1章第2部第4節短期滞在手術等基本料
(4) 第2章第1部医学管理等の費用
(5) 第2章第3部検査の費用
(6) 第2章第4部画像診断の費用
(7) 第2章第5部投薬の費用
(8) 第2章第6部注射の費用
(9) 第2章第7部第2節薬剤料
(10) 第2章第8部第2節薬剤料
(11) 第2章第9部処置の費用
(12) 第2章第13部第1節病理標本作製料
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4及び注5、
A104の注5及び注10並びにA105の注3及び注4に
掲げる費用
数が九十以上であること。
六 第三号イの調査期間において、当該病院を退院した患者の病
態や実施した医療行為の内容等に関する質の高いデータを適切
に提出していること。
七 適切な診断群分類区分を決定するために必要な体制が整備さ
れていること。
別表
1 1日当たりの療養に要する費用の額は、診断群分類区分及び
入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に20の医
療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)
に基づき算定するものとする。
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ 所定点数に含まれる費用
(1) 第1章第2部第1節入院基本料
(2) 第1章第2部第2節入院基本料等加算
(3) 第1章第2部第4節短期滞在手術等基本料
(4) 第2章第1部医学管理等の費用
(5) 第2章第3部検査の費用
(6) 第2章第4部画像診断の費用
(7) 第2章第5部投薬の費用
(8) 第2章第6部注射の費用
(9) 第2章第7部第2節薬剤料
(10) 第2章第8部第2節薬剤料
(11) 第2章第9部処置の費用
(12) 第2章第13部第1節病理標本作製料
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4及び注5、
A104の注5及び注10並びにA105の注3及び注4に
掲げる費用
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