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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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301-4
に掲げる小
児特定集中
治療室管理


301-4
に掲げる小
児特定集中
治療室管理


(8日以上14日以内の期間)
12,549点
(15日以上30日以内の期間)
13,054点
(31日以上55日以内の期間)
13,261点
注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(8)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は4
00点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
8,696点
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
9,201点
療室管理料
(31日以上110日以内の期間) 9,408点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
6,555点
(15日以上30日以内の期間)
7,060点
(31日以上110日以内の期間) 7,267点

(8日以上14日以内の期間)
12,140点
(15日以上30日以内の期間)
12,645点
(31日以上55日以内の期間)
12,852点
注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から離床等に必要な治療を行
った場合に、早期離床・リハビリテー
ション加算として、入室した日から起
算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(8)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は4
00点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
8,468点
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
8,973点
療室管理料
(31日以上110日以内の期間) 9,180点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
6,356点
(15日以上30日以内の期間)
6,861点
(31日以上110日以内の期間) 7,068点

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