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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(14日以内の期間)
384点
(15日以上30日以内の期間)
642点
(31日以上の期間)
834点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき600点
を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障

(14日以内の期間)
381点
(15日以上30日以内の期間)
639点
(31日以上の期間)
831点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき600点
を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障

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