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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の三の
(9)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な状態の患者に対して特定集
中治療室管理が行われた場合には、広
範囲熱傷管理加算として、入院日から
起算して8日以上60日以内の期間に限
り、200点を所定点数に加算する。

に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
(新設)

区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 ハイケアユニット入院医療管理料1
に掲げるハ
(14日以内の期間)
5,229点
イケアユニ
(15日以上21日以内の期間)
5,487点
ット入院医 ハイケアユニット入院医療管理料2
療管理料
(14日以内の期間)
2,528点
(15日以上21日以内の期間)
2,786点
ハイケアユニット入院医療管理料(医科点
数表第1章第2部第3節特定入院料の区分
番号A301-2に掲げるハイケアユニッ
ト入院医療管理料の注5に該当する場合)
(14日以内の期間)
2,428点
(15日以上21日以内の期間)
2,686点
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し

区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 ハイケアユニット入院医療管理料1
に掲げるハ
(14日以内の期間)
5,035点
イケアユニ
(15日以上21日以内の期間)
5,293点
ット入院医 ハイケアユニット入院医療管理料2
療管理料
(14日以内の期間)
2,396点
(15日以上21日以内の期間)
2,654点
(新設)

注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し

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