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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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)
75点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
61点
特別入院基本料
56点

)
68点
地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料
)
56点
特別入院基本料
49点

13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(9)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(10)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
95点
105に掲 10対1入院基本料
78点
げる専門病 13対1入院基本料
65点
院入院基本
料

13 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の六の(9)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(10)に規
定する日(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
区分番号A 7対1入院基本料
85点
105に掲 10対1入院基本料
71点
げる専門病 13対1入院基本料
60点
院入院基本
料

14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。

14 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、病棟の
看護体制が施設基準を満たさなくなったものとして、基本診療
料の施設基準等第五の二の(4)に規定する保険医療機関に該当す
るものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(5)に規
定する日(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の診
断群分類区分の点数は、夜間看護体制特定日減算として、医科
点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、次のいずれに
も該当する場合に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所
定点数から減じるものとする。

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