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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(9)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者(救命救急入院料1に
係る届出を行った病院の病室に入院し
た患者に限る。)について、重症患者
対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。

室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(11)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者(救命救急入院料2又
は救命救急入院料4に係る届出を行っ
た病院の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加
算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)

イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の
(10)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な状態の患者に対して救命救
急医療が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から起算し

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