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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
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イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の
(12)に規定する基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病棟に入院している患者(
小児入院医療管理料1、小児入院医療
管理料2又は小児入院医療管理料3を
算定している患者に限る。)について
、看護補助加算として、入院した日か
ら起算して14日を限度として、151点を
所定点数に加算する。この場合におい
て、注8に掲げる看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改
善を図るための看護業務の補助の体制
その他の事項につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(13)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者
(小児入院医療管理料1、小児入院医
療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者に限る。)につい
て、看護補助体制充実加算として、入
院した日から起算して14日を限度とし
て、156点を所定点数に加算する。
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
7 1の規定にかかわらず、4に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の五の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の五の(6)に規定する患者に
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