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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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く。)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ 当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容
等について毎年実施される調査
ロ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完
することを目的として随時実施される調査
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月当たりの値が〇.八七五以上であること。
イ A100 一般病棟入院基本料
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料
ニ A300 救命救急入院料
ホ A301 特定集中治療室管理料
ヘ A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料
ト A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
チ A301―4 小児特定集中治療室管理料
リ A302 新生児特定集中治療室管理料
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル A303 総合周産期特定集中治療室管理料
ヲ A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料
ワ A305 一類感染症患者入院医療管理料
カ A307 小児入院医療管理料
五 第三号イの調査期間において、一月当たりの退院等した患者
く。)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ 当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容
等について毎年実施される調査
ロ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完
することを目的として随時実施される調査
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月当たりの値が〇.八七五以上であること。
イ A100 一般病棟入院基本料
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料
ニ A300 救命救急入院料
ホ A301 特定集中治療室管理料
ヘ A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料
ト A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
チ A301―4 小児特定集中治療室管理料
リ A302 新生児特定集中治療室管理料
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル A303 総合周産期特定集中治療室管理料
ヲ A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料
ワ A305 一類感染症患者入院医療管理料
カ A307 小児入院医療管理料
五 第三号イの調査期間において、一月当たりの退院等した患者
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二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ 当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容
等について毎年実施される調査
ロ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完
することを目的として随時実施される調査
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月当たりの値が〇.八七五以上であること。
イ A100 一般病棟入院基本料
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料
ニ A300 救命救急入院料
ホ A301 特定集中治療室管理料
ヘ A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料
ト A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
チ A301―4 小児特定集中治療室管理料
リ A302 新生児特定集中治療室管理料
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル A303 総合周産期特定集中治療室管理料
ヲ A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料
ワ A305 一類感染症患者入院医療管理料
カ A307 小児入院医療管理料
五 第三号イの調査期間において、一月当たりの退院等した患者
く。)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
イ 当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容
等について毎年実施される調査
ロ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、イの調査を補完
することを目的として随時実施される調査
四 前号イの調査期間において、当該病院の医科点数表に掲げる
区分番号のうち次に掲げるもののいずれかに係る届出を行って
いる病床から退院等した患者(第一項第一号から第四号までの
いずれかに該当するものを除く。)数(以下「退院等した患者
数」という。)を、当該病院の当該届出を行っている病床の病
床数で除した一月当たりの値が〇.八七五以上であること。
イ A100 一般病棟入院基本料
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料
ニ A300 救命救急入院料
ホ A301 特定集中治療室管理料
ヘ A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料
ト A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
チ A301―4 小児特定集中治療室管理料
リ A302 新生児特定集中治療室管理料
ヌ A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化
管理料
ル A303 総合周産期特定集中治療室管理料
ヲ A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料
ワ A305 一類感染症患者入院医療管理料
カ A307 小児入院医療管理料
五 第三号イの調査期間において、一月当たりの退院等した患者
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