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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る療養以外の療養に要する費用の額は、医科点数表若しくは診療
報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表
」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活
療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八
年厚生労働省告示第九十九号)又は保険外併用療養費に係る療養
についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四
百九十六号)により算定する。
3 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を開始する日
の前日までに入院した患者に係る療養のうち、当該開始する日か
ら二月以内に行ったものに要する費用の額の算定については、同
項の規定は適用しない。
4 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を行う病院に
おいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する
患者に係る療養に要する費用の額の算定については、同項の規定
は適用しない。
一 月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認
を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上である場合
二 医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又
は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならないこ
ととされている員数に百分の七十を乗じて得た数以下である場
合
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一 急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次
に掲げるいずれかの区分番号に係る届出を行っていること。
イ A100 一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本
料又は急性期一般入院基本料に限る。)
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除
る療養以外の療養に要する費用の額は、医科点数表若しくは診療
報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表
」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活
療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八
年厚生労働省告示第九十九号)又は保険外併用療養費に係る療養
についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四
百九十六号)により算定する。
3 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を開始する日
の前日までに入院した患者に係る療養のうち、当該開始する日か
ら二月以内に行ったものに要する費用の額の算定については、同
項の規定は適用しない。
4 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を行う病院に
おいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する
患者に係る療養に要する費用の額の算定については、同項の規定
は適用しない。
一 月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認
を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上である場合
二 医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又
は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならないこ
ととされている員数に百分の七十を乗じて得た数以下である場
合
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一 急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次
に掲げるいずれかの区分番号に係る届出を行っていること。
イ A100 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に
限る。)
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除
3
報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表
」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活
療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八
年厚生労働省告示第九十九号)又は保険外併用療養費に係る療養
についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四
百九十六号)により算定する。
3 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を開始する日
の前日までに入院した患者に係る療養のうち、当該開始する日か
ら二月以内に行ったものに要する費用の額の算定については、同
項の規定は適用しない。
4 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を行う病院に
おいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する
患者に係る療養に要する費用の額の算定については、同項の規定
は適用しない。
一 月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認
を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上である場合
二 医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又
は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならないこ
ととされている員数に百分の七十を乗じて得た数以下である場
合
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一 急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次
に掲げるいずれかの区分番号に係る届出を行っていること。
イ A100 一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本
料又は急性期一般入院基本料に限る。)
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除
る療養以外の療養に要する費用の額は、医科点数表若しくは診療
報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表
」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活
療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八
年厚生労働省告示第九十九号)又は保険外併用療養費に係る療養
についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四
百九十六号)により算定する。
3 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を開始する日
の前日までに入院した患者に係る療養のうち、当該開始する日か
ら二月以内に行ったものに要する費用の額の算定については、同
項の規定は適用しない。
4 第一項の規定により療養に要する費用の額の算定を行う病院に
おいて、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する
患者に係る療養に要する費用の額の算定については、同項の規定
は適用しない。
一 月平均の入院患者数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認
を受けた病床数に百分の百五を乗じて得た数以上である場合
二 医師又は歯科医師の員数が医療法第二十一条第一項第一号又
は第二十二条の二第一号の規定により有しなければならないこ
ととされている員数に百分の七十を乗じて得た数以下である場
合
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が
指定する病院は、次に掲げる基準を満たす病院とする。
一 急性期入院医療を提供する病院として、医科点数表のうち次
に掲げるいずれかの区分番号に係る届出を行っていること。
イ A100 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に
限る。)
ロ A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)
ハ A105 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除
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