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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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療管理料
区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理
料
療管理料
区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理
料
7,497点
6,736点
6,943点
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
2,981点
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)
3,486点
料
(31日以上の期間)
3,693点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,251点
(15日以上30日以内の期間)
2,756点
(31日以上の期間)
2,963点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,787点
(15日以上30日以内の期間)
2,292点
(31日以上の期間)
2,499点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,126点
(15日以上30日以内の期間)
1,631点
(31日以上の期間)
1,838点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
7,297点
6,536点
6,743点
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
2,691点
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)
3,196点
料
(31日以上の期間)
3,403点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,159点
(15日以上30日以内の期間)
2,664点
(31日以上の期間)
2,871点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,733点
(15日以上30日以内の期間)
2,238点
(31日以上の期間)
2,445点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,094点
(15日以上30日以内の期間)
1,599点
(31日以上の期間)
1,806点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
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区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理
料
療管理料
区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理
料
7,497点
6,736点
6,943点
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
2,981点
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)
3,486点
料
(31日以上の期間)
3,693点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,251点
(15日以上30日以内の期間)
2,756点
(31日以上の期間)
2,963点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,787点
(15日以上30日以内の期間)
2,292点
(31日以上の期間)
2,499点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,126点
(15日以上30日以内の期間)
1,631点
(31日以上の期間)
1,838点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
7,297点
6,536点
6,743点
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
2,691点
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)
3,196点
料
(31日以上の期間)
3,403点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)
2,159点
(15日以上30日以内の期間)
2,664点
(31日以上の期間)
2,871点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間)
1,733点
(15日以上30日以内の期間)
2,238点
(31日以上の期間)
2,445点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間)
1,094点
(15日以上30日以内の期間)
1,599点
(31日以上の期間)
1,806点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、当該基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。
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