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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(3)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
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る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(3)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
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