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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(15日以上30日以内の期間)
(31日以上60日以内の期間)
(削る)

6,055点
6,247点

(15日以上30日以内の期間)
5,711点
(新設)
特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間)
7,036点
(8日以上14日以内の期間) 5,453点
(15日以上30日以内の期間) 5,711点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(7日以内の期間)
7,036点
(8日以上14日以内の期間) 5,653点
(15日以上30日以内の期間) 5,911点
(31日以上60日以内の期間) 6,103点
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する

イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に

注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する

イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に

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