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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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院している患者(救命救急入院料1に
係る届出を行った病院の病室に入院し
た患者に限る。)について、重症患者
対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
院している患者(救命救急入院料2又
は救命救急入院料4に係る届出を行っ
た病院の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加
算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の
(10)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な状態の患者に対して救命救
急医療が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から起算し
て8日以上60日以内の期間に限り、200
点を所定点数に加算する。
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上60日以内の期間)
(削る)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(新設)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
12,745点
11,136点
11,641点
11,848点
12,290点
10,712点
11,217点
(7日以内の期間)
12,290点
(8日以上14日以内の期間)
10,712点
(15日以上30日以内の期間)
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係る届出を行った病院の病室に入院し
た患者に限る。)について、重症患者
対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
院している患者(救命救急入院料2又
は救命救急入院料4に係る届出を行っ
た病院の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加
算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の
(10)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な状態の患者に対して救命救
急医療が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から起算し
て8日以上60日以内の期間に限り、200
点を所定点数に加算する。
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上60日以内の期間)
(削る)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(新設)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
12,745点
11,136点
11,641点
11,848点
12,290点
10,712点
11,217点
(7日以内の期間)
12,290点
(8日以上14日以内の期間)
10,712点
(15日以上30日以内の期間)
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