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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ロ K014―2 皮膚移植術(死体)
ハ K514―4 同種死体肺移植術
ニ K514―6 生体部分肺移植術
ホ K605―2 同種心移植術
ヘ K605―4 同種心肺移植術
ト K697―5 生体部分肝移植術
チ K697―7 同種死体肝移植術
すい
リ K709―3 同種死体膵移植術
すい
ヌ K709―5 同種死体膵腎移植術
すい
ル K709―6 同種死体膵島移植術
ヲ K716―4 生体部分小腸移植術
ワ K716―6 同種死体小腸移植術
カ K780 同種死体腎移植術
ヨ K780―2 生体腎移植術
タ K922 造血幹細胞移植
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ A106 障害者施設等入院基本料
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ A306 特殊疾患入院医療管理料
ニ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
ホ A308―3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病
棟入院料1から4まで及び地域包括ケア入院医療管理料1か
ら4までを算定する直前に療養に要する費用の額を別表によ
り算定していた患者を除く。)
ヘ A309 特殊疾患病棟入院料
ト A310 緩和ケア病棟入院料
チ A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
リ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 その他厚生労働大臣が別に定める者
2 前項の規定により療養に要する費用の額が別表により算定され
ロ K014―2 皮膚移植術(死体)
ハ K514―4 同種死体肺移植術
ニ K514―6 生体部分肺移植術
ホ K605―2 同種心移植術
ヘ K605―4 同種心肺移植術
ト K697―5 生体部分肝移植術
チ K697―7 同種死体肝移植術
すい
リ K709―3 同種死体膵移植術
すい
ヌ K709―5 同種死体膵腎移植術
すい
ル K709―6 同種死体膵島移植術
ヲ K716―4 生体部分小腸移植術
ワ K716―6 同種死体小腸移植術
カ K780 同種死体腎移植術
ヨ K780―2 生体腎移植術
タ K922 造血幹細胞移植
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ A106 障害者施設等入院基本料
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ A306 特殊疾患入院医療管理料
ニ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
ホ A308―3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病
棟入院料1から4まで及び地域包括ケア入院医療管理料1か
ら4までを算定する直前に療養に要する費用の額を別表によ
り算定していた患者を除く。)
ヘ A309 特殊疾患病棟入院料
ト A310 緩和ケア病棟入院料
チ A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
リ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 その他厚生労働大臣が別に定める者
2 前項の規定により療養に要する費用の額が別表により算定され
2
ハ K514―4 同種死体肺移植術
ニ K514―6 生体部分肺移植術
ホ K605―2 同種心移植術
ヘ K605―4 同種心肺移植術
ト K697―5 生体部分肝移植術
チ K697―7 同種死体肝移植術
すい
リ K709―3 同種死体膵移植術
すい
ヌ K709―5 同種死体膵腎移植術
すい
ル K709―6 同種死体膵島移植術
ヲ K716―4 生体部分小腸移植術
ワ K716―6 同種死体小腸移植術
カ K780 同種死体腎移植術
ヨ K780―2 生体腎移植術
タ K922 造血幹細胞移植
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ A106 障害者施設等入院基本料
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ A306 特殊疾患入院医療管理料
ニ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
ホ A308―3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病
棟入院料1から4まで及び地域包括ケア入院医療管理料1か
ら4までを算定する直前に療養に要する費用の額を別表によ
り算定していた患者を除く。)
ヘ A309 特殊疾患病棟入院料
ト A310 緩和ケア病棟入院料
チ A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
リ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 その他厚生労働大臣が別に定める者
2 前項の規定により療養に要する費用の額が別表により算定され
ロ K014―2 皮膚移植術(死体)
ハ K514―4 同種死体肺移植術
ニ K514―6 生体部分肺移植術
ホ K605―2 同種心移植術
ヘ K605―4 同種心肺移植術
ト K697―5 生体部分肝移植術
チ K697―7 同種死体肝移植術
すい
リ K709―3 同種死体膵移植術
すい
ヌ K709―5 同種死体膵腎移植術
すい
ル K709―6 同種死体膵島移植術
ヲ K716―4 生体部分小腸移植術
ワ K716―6 同種死体小腸移植術
カ K780 同種死体腎移植術
ヨ K780―2 生体腎移植術
タ K922 造血幹細胞移植
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ A106 障害者施設等入院基本料
ロ A304 地域包括医療病棟入院料
ハ A306 特殊疾患入院医療管理料
ニ A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
ホ A308―3 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病
棟入院料1から4まで及び地域包括ケア入院医療管理料1か
ら4までを算定する直前に療養に要する費用の額を別表によ
り算定していた患者を除く。)
ヘ A309 特殊疾患病棟入院料
ト A310 緩和ケア病棟入院料
チ A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
リ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 その他厚生労働大臣が別に定める者
2 前項の規定により療養に要する費用の額が別表により算定され
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