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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を
いう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場
合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数
金額は切り捨てて計算するものとする。
19 診断群分類点数表は、次のとおりとし、同表に掲げる傷病名
、手術、処置等及び定義副傷病名については、別に厚生労働大
臣の定めるところによる。
診断群分類点数表 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数と、
別に厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係
数とする。

療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を
いう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場
合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数
金額は切り捨てて計算するものとする。
19 診断群分類点数表は、次のとおりとし、同表に掲げる傷病名
、手術、処置等及び定義副傷病名については、別に厚生労働大
臣の定めるところによる。
診断群分類点数表 (略)
20 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院
の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基
礎係数、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数と、
別に厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係
数とする。

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