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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の三の(6)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
5 特定集中治療室管理料2又は特定集
中治療室管理料3を算定する病院であ
って基本診療料の施設基準等第九の三
の(7)に規定する基準を満たすものにお
いて、特定集中治療室管理に係る専門
的な医療機関として基本診療料の施設
基準等第九の三の(8)に規定する保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携し
て特定集中治療室管理が行われた場合
に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の三の
(9)に規定する基準に適合しているもの
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の三の(8)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
5 特定集中治療室管理料5又は特定集
中治療室管理料6を算定する病院であ
って基本診療料の施設基準等第九の三
の(9)に規定する基準を満たすものにお
いて、特定集中治療室管理に係る専門
的な医療機関として基本診療料の施設
基準等第九の三の(10)に規定する保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携し
て特定集中治療室管理が行われた場合
に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
(新設)
15
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の三の(6)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
5 特定集中治療室管理料2又は特定集
中治療室管理料3を算定する病院であ
って基本診療料の施設基準等第九の三
の(7)に規定する基準を満たすものにお
いて、特定集中治療室管理に係る専門
的な医療機関として基本診療料の施設
基準等第九の三の(8)に規定する保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携し
て特定集中治療室管理が行われた場合
に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の三の
(9)に規定する基準に適合しているもの
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
4 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の三の(8)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
5 特定集中治療室管理料5又は特定集
中治療室管理料6を算定する病院であ
って基本診療料の施設基準等第九の三
の(9)に規定する基準を満たすものにお
いて、特定集中治療室管理に係る専門
的な医療機関として基本診療料の施設
基準等第九の三の(10)に規定する保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携し
て特定集中治療室管理が行われた場合
に、特定集中治療室遠隔支援加算とし
て、980点を所定点数に加算する。
(新設)
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