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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
医師又は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
医師又は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
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児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
医師又は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1
200点
ロ 重症児受入体制加算2
280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
医師又は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
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