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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 特定機能病院A入院基本料
104に掲 7対1入院基本料
172点
げる特定機 10対1入院基本料
142点
能病院入院 特定機能病院B入院基本料
基本料(一 7対1入院基本料
171点
般病棟の場 10対1入院基本料
141点
合に限る。 特定機能病院C入院基本料
)
7対1入院基本料
161点
10対1入院基本料
131点
該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (新設)
104に掲 7対1入院基本料
146点
げる特定機 10対1入院基本料
117点
能病院入院 (新設)
基本料(一
般病棟の場
合に限る。 (新設)
)
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
152点
105に掲 10対1入院基本料
124点
げる専門病 13対1入院基本料
104点
院入院基本
料
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本
料
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
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退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 特定機能病院A入院基本料
104に掲 7対1入院基本料
172点
げる特定機 10対1入院基本料
142点
能病院入院 特定機能病院B入院基本料
基本料(一 7対1入院基本料
171点
般病棟の場 10対1入院基本料
141点
合に限る。 特定機能病院C入院基本料
)
7対1入院基本料
161点
10対1入院基本料
131点
該当する者(4の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (新設)
104に掲 7対1入院基本料
146点
げる特定機 10対1入院基本料
117点
能病院入院 (新設)
基本料(一
般病棟の場
合に限る。 (新設)
)
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
152点
105に掲 10対1入院基本料
124点
げる専門病 13対1入院基本料
104点
院入院基本
料
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に
該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A 7対1入院基本料
136点
105に掲 10対1入院基本料
114点
げる専門病 13対1入院基本料
95点
院入院基本
料
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
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