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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(3)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析
)
5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析
)
5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
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の(3)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析
)
5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
イ 基本診療料の施設基準等第九の二
の(5)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出
た病院において行った場合 7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 救急体制充実加算1
1,500点
ロ 救急体制充実加算2
1,000点
ハ 救急体制充実加算3
500点
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析
)
5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
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