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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析

5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入

4 当該病院において、急性薬毒物中毒
の患者に対して救命救急医療が行われ
た場合には、入院初日に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析

5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他の
もの)
350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(9)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の
(10)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入

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