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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの欄に掲げ
る日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用
の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定
にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患
者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学
療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げ
る入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施さ
れないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者
に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない
。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として
、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
18 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法
律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医
出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの欄に掲げ
る日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用
の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定
にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患
者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学
療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げ
る入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施さ
れないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者
に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない
。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として
、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
18 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法
律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医
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る日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用
の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定
にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患
者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学
療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げ
る入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施さ
れないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者
に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない
。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として
、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
18 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法
律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医
出を行っている病棟に転棟した場合にあっては、Ⅱの欄に掲げ
る日数とする。)を超えた入院期間における療養に要する費用
の額の算定については、1から14まで及び16から18までの規定
にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患
者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学
療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げ
る入院日(日)のⅢの欄に掲げる日までに化学療法等が実施さ
れないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者
に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない
。
16 退院の日、第5項第4号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室において本表により療養
に要する費用の額を算定している患者がこれら以外の病棟若し
くは病室に転棟若しくは転室する日(区分番号A308-3に
掲げる地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室において診断群分類点数表により療養に要する費用の額
を算定している患者が同号イからカまでに掲げる区分番号に係
る届出を行っている病棟若しくは病室又は地域包括ケア病棟入
院料に係る届出を行っている病棟以外の病棟若しくは病室へ転
棟又は転室する日を含む。)の前日又は入院日(日)Ⅲを超え
る日の前日(以下「調整日」という。)における療養に適用す
る診断群分類区分と調整日の前日までにおける療養に適用した
診断群分類区分とが異なる場合には、調整日の属する月の前月
までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療
養について調整日における療養に適用する診断群分類区分によ
り算定した額との差額を調整日の属する月の分の費用の額を算
定する際の点数において調整する。
17 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として
、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
18 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法
律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医
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