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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(31日以上110日以内の期間) 9,408点
注 基本診療料の施設基準等第九の六の二
の(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院に
おいて、胎児が重篤な状態であると診断
された、又は疑われる妊婦に対して、当
該病院の医師、助産師、看護師、社会福
祉士、公認心理師等が共同して必要な支
援を行った場合に、成育連携支援加算と
して、入院中1回に限り、1,200点を所定
点数に加算する。
区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (14日以内の期間)
に掲げる新 (15日以上30日以内の期間)
生児治療回 (31日以上140日以内の期間)
復室入院医
療管理料
区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理

区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)

(31日以上の期間)
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)

(31日以上110日以内の期間) 9,180点
注 基本診療料の施設基準等第九の六の二
の(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院に
おいて、胎児が重篤な状態であると診断
された、又は疑われる妊婦に対して、当
該病院の医師、助産師、看護師、社会福
祉士、公認心理師等が共同して必要な支
援を行った場合に、成育連携支援加算と
して、入院中1回に限り、1,200点を所定
点数に加算する。
区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (14日以内の期間)
に掲げる新 (15日以上30日以内の期間)
生児治療回 (31日以上140日以内の期間)
復室入院医
療管理料

3,896点
4,201点
4,408点

区分番号A 一類感染症患者入院医療管理料
305に掲 (14日以内の期間)
げる一類感 (15日以上30日以内の期間)
染症患者入 (31日以上の期間)
院医療管理


7,697点
6,736点
6,943点

区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 小児入院医療管理料1
げる小児入
(14日以内の期間)
院医療管理
(15日以上30日以内の期間)

(31日以上の期間)
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間)

3,181点
3,486点
3,693点
2,451点

35

3,812点
4,117点
4,324点

7,497点
6,536点
6,743点

2,891点
3,196点
3,403点
2,359点