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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(4日以上7日以内の期間) 7,438点
(8日以上14日以内の期間) 6,080点
(15日以上30日以内の期間) 6,338点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,414点
(4日以上7日以内の期間) 7,438点
(8日以上14日以内の期間) 6,502点
(15日以上30日以内の期間) 6,760点
(31日以上60日以内の期間) 6,952点
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
9,993点
(4日以上7日以内の期間) 8,877点
(8日以上14日以内の期間) 7,559点
(15日以上30日以内の期間) 7,817点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
9,993点
(4日以上7日以内の期間) 8,877点
(8日以上14日以内の期間) 7,559点
(15日以上30日以内の期間) 6,760点
(31日以上60日以内の期間) 6,952点
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
(削る)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
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(8日以上14日以内の期間) 6,080点
(15日以上30日以内の期間) 6,338点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
8,414点
(4日以上7日以内の期間) 7,438点
(8日以上14日以内の期間) 6,502点
(15日以上30日以内の期間) 6,760点
(31日以上60日以内の期間) 6,952点
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間)
9,993点
(4日以上7日以内の期間) 8,877点
(8日以上14日以内の期間) 7,559点
(15日以上30日以内の期間) 7,817点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間)
9,993点
(4日以上7日以内の期間) 8,877点
(8日以上14日以内の期間) 7,559点
(15日以上30日以内の期間) 6,760点
(31日以上60日以内の期間) 6,952点
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
(削る)
注1 当該病院において、自殺企図等によ
る重篤な患者であって精神疾患を有す
るもの又はその家族等からの情報等に
基づいて、当該病院の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神
疾患にかかわる診断治療等を行った場
合は、精神疾患診断治療初回加算とし
て、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
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