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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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て8日以上60日以内の期間に限り、200
点を所定点数に加算する。
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上60日以内の期間)
(削る)

区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(7日以内の期間)
中治療室管
(8日以上14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)
(新設)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間)

12,945点
11,336点
11,641点
11,848点

12,490点
10,912点
11,217点

12,490点

(8日以上14日以内の期間)
10,912点
(15日以上30日以内の期間)
11,217点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(7日以内の期間)
12,490点
(8日以上14日以内の期間)
11,112点
(15日以上30日以内の期間)
11,417点
(31日以上60日以内の期間)
11,624点
特定集中治療室管理料2
(7日以内の期間)
(8日以上14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上60日以内の期間)
(削る)

特定集中治療室管理料3
(7日以内の期間)
(8日以上14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(新設)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間)

8,355点
6,738点
7,043点
7,250点

28

7,974点
6,391点
6,696点

7,974点