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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
療室管理料
(31日以上110日以内の期間)
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上110日以内の期間)

病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(14日以内の期間)
特定集中治
(15日以上30日以内の期間)
療室管理料
(31日以上110日以内の期間)
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上110日以内の期間)

8,896点
9,201点
9,408点
6,755点
7,060点
7,267点

8,668点
8,973点
9,180点
6,556点
6,861点
7,068点

区分番号A 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
302-2 理料
に掲げる新 (7日以内の期間)
13,073点
生児特定集
中治療室重
症児対応体
制強化管理


区分番号A 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
302-2 理料
に掲げる新 (7日以内の期間)
12,623点
生児特定集
中治療室重
症児対応体
制強化管理


区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 母体・胎児集中治療室管理料
げる総合周
(14日以内の期間)
産期特定集 新生児集中治療室管理料
中治療室管
(14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)

区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 母体・胎児集中治療室管理料
げる総合周
(14日以内の期間)
産期特定集 新生児集中治療室管理料
中治療室管
(14日以内の期間)
理料
(15日以上30日以内の期間)

5,688点
8,896点
9,201点

34

5,501点
8,668点
8,973点