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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(9)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入

、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(9)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の
(10)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(11)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入

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