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総-2別紙3厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ト入院医療管理料の注5に該当する場合)
(14日以内の期間)
2,366点
(15日以上21日以内の期間)
2,671点
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,330点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(12)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,129点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(11)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
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(14日以内の期間)
2,366点
(15日以上21日以内の期間)
2,671点
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
(3)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,330点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(12)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
301-3 (14日以内の期間)
4,129点
に掲げる脳 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の
卒中ケアユ
(11)に規定する基準に適合しているもの
ニット入院
として地方厚生局長等に届け出た病室
医療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
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