よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


ウ 本検査は以下の施設基準及び対象患者の基準を満たした場合に限り算定可能とする。
① 施設基準
ⅰ~ⅲのいずれにも該当すること。
ⅰ 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5
年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専
ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されて
いること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検
体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検
査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
ⅱ 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
イ「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
ウ「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
エ「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
オ「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
ⅲ 「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」のいずれかの施設基準の
届出を行った保険医療機関であること。
② 対象患者
ⅰ又はⅱのいずれかに該当すること。
ⅰ 小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の「小児呼吸器感染
症診療ガイドライン」における小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される患者
ⅱ 成人においては、日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン」における市中肺
炎若しくは医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上又は院内肺炎の重症度分類
で中等症以上と判定される患者

36