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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ⅲ アレイに 13 個の電極を有するものであること。
イ 非小細胞肺癌用・大型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極である
こと。
ⅱ 胴体(胸部周囲)に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用する
ものであること。
ⅲ アレイに 20 個の電極を有するものであること。
○
留意事項案
以下の下線部のとおり、留意事項を変更・追加する。
別表Ⅰ・在宅医療
「016 体表面用電場電極」
(1) 体表面用電場電極・膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫につ
いて使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬
明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
② 体表面用電場電極・膠芽腫用は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
③ 体表面用電場電極・膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使
用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録し
た場合に限り算定する。
(2) 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、薬事承認された使用目的のうち、切除不能
な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で増悪後に
PD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、1月につき 60 枚を限度として算定できる。
② 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守
して使用した場合に限り算定する。
別表Ⅱ
「195 体表面用電場電極」
(1) 体表面用電場電極・膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫につ
いて使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬
明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
② 体表面用電場電極・膠芽腫用は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
③ 体表面用電場電極・膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使
用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録し
た場合に限り算定する。
(2) 体表面用電場電極を4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にそ
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イ 非小細胞肺癌用・大型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極である
こと。
ⅱ 胴体(胸部周囲)に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用する
ものであること。
ⅲ アレイに 20 個の電極を有するものであること。
○
留意事項案
以下の下線部のとおり、留意事項を変更・追加する。
別表Ⅰ・在宅医療
「016 体表面用電場電極」
(1) 体表面用電場電極・膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫につ
いて使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬
明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
② 体表面用電場電極・膠芽腫用は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
③ 体表面用電場電極・膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使
用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録し
た場合に限り算定する。
(2) 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、薬事承認された使用目的のうち、切除不能
な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で増悪後に
PD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、1月につき 60 枚を限度として算定できる。
② 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守
して使用した場合に限り算定する。
別表Ⅱ
「195 体表面用電場電極」
(1) 体表面用電場電極・膠芽腫用は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫につ
いて使用した場合に限り算定できる。
① 体表面用電場電極・膠芽腫用について4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬
明細書の摘要欄にその理由を記載すること。
② 体表面用電場電極・膠芽腫用は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
③ 体表面用電場電極・膠芽腫用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使
用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録し
た場合に限り算定する。
(2) 体表面用電場電極を4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にそ
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