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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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238 腎神経焼灼術用カテーテル
(1) 腎神経焼灼術用カテーテルは、治療抵抗性高血圧の患者に対して、関連学会の定
める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。
(2) 超音波エネルギー式・カテーテルは、1回の手術に対して2個を限度として算定
できる。ただし、医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、3個を限度として算定できる。
(3) 超音波エネルギー式・カートリッジは、1回の手術に対して1個を限度として算
定できる。冷却水の費用は本区分の材料価格に含まれる。
(4) 高周波エネルギー式は、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術)
治療抵抗性高血圧の患者に対して、腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、
関連学会の定める適正使用指針を遵守して腎神経焼灼術を実施した場合は、
本区分の所定点数を準用して算定する。なお、診療報酬請求に当たって、診
療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

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