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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項を下線部のとおり追記・変更する。

(1)~(41) 略
(42) ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出(喀痰/気管支肺胞洗浄液)
は、重症肺炎と診断された場合であって、以下のいずれかに該当し、喀痰又は気管支肺
胞洗浄液を検体として、30 項目以上のウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子の検出
をマイクロアレイ法(定性)により同時に行った場合に、本区分の「22」と「D019」
細菌薬剤感受性検査の「3」3菌種以上の所定点数を併せて、一連の治療につき1回に
限り算定する。なお、検査を実施した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
ア 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ)
「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料、
「A301-4」
小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-
2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定
集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行わ
れた場合。
(ロ)(イ)に掲げる病床以外の病床で、(イ)に掲げる病床で行われる集中治療に準じた
治療が行われた場合。なお、この場合においては、治療内容を診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。
イ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。
(イ)
「D012」感染症免疫学的検査「4」のマイコプラズマ抗体定性
(ロ)
「D012」感染症免疫学的検査「4」のマイコプラズマ抗体半定量
(ハ)
「D012」感染症免疫学的検査「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)
(1
項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエンザウ
イルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルスⅠ型、パラ
インフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルスⅢ型又は RS ウイルスに
関する検査
(二)
「D012」感染症免疫学的検査「22」のインフルエンザウイルス抗原定性
(ホ)
「D012」感染症免疫学的検査「24」の RS ウイルス抗原定性
(へ)
「D012」感染症免疫学的検査「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性
(ト)
「D012」感染症免疫学的検査「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)
(チ)
「D012」感染症免疫学的検査「36」のマイコプラズマ抗原定性(FA 法)
(リ)
「D012」感染症免疫学的検査「38」のアデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)
(ヌ)
「D012」感染症免疫学的検査「41」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)
(ル)
「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出、インフル
エンザ核酸検出
(ヲ)
「D023」微生物核酸同定・定量検査「7」のレジオネラ核酸検出
(ワ)
「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出
(カ)
「D023」微生物核酸同定・定量検査「17」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検

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