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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の理由を記載すること。体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、薬事承認された使用目
的のうち、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む
化学療法で増悪後に PD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定
できる。
① 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、1月につき 60 枚を限度として算定できる。
② 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守
して使用した場合に限り算定する。
(3) 体表面用電場電極は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
(4) 体表面用電場電極は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本
脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り
算定する。
「C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料」
(1)~(4) 略
(5) 在宅腫瘍治療電場療法(非小細胞性肺癌)は、次に掲げる要件をいずれも満たす場
合に、本区分の所定点数を準用して算定する。
ア 非小細胞性肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自ら
が行うこと。
イ PD-1/PD-L1 阻害剤と併用して切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療を目的
とすること。
ウ 本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。
エ 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療の経験を過去1年間に5例
以上有し、所定の研修を修了した常勤の医師が実施すること。
オ 次に掲げる要件をいずれも満たす保険医療機関である病院であること。
ⅰ 呼吸器内科、呼吸器外科又は腫瘍内科を標榜していること。
ⅱ 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療を過去1年間に 10 例以上
実施していること。
ⅲ 皮膚関連有害事象を含む有害事象が発生した際、当該施設又は連携施設におい
て専門的な対応が可能であること。
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的のうち、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌について白金系抗悪性腫瘍剤を含む
化学療法で増悪後に PD-1/PD-L1 阻害剤との併用治療として使用した場合に限り算定
できる。
① 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、1月につき 60 枚を限度として算定できる。
② 体表面用電場電極・非小細胞肺癌用は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守
して使用した場合に限り算定する。
(3) 体表面用電場電極は、1月につき 40 枚を限度として算定できる。
(4) 体表面用電場電極は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本
脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り
算定する。
「C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料」
(1)~(4) 略
(5) 在宅腫瘍治療電場療法(非小細胞性肺癌)は、次に掲げる要件をいずれも満たす場
合に、本区分の所定点数を準用して算定する。
ア 非小細胞性肺癌の治療を目的として交流電場を形成する治療法を在宅で患者自ら
が行うこと。
イ PD-1/PD-L1 阻害剤と併用して切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療を目的
とすること。
ウ 本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。
エ 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療の経験を過去1年間に5例
以上有し、所定の研修を修了した常勤の医師が実施すること。
オ 次に掲げる要件をいずれも満たす保険医療機関である病院であること。
ⅰ 呼吸器内科、呼吸器外科又は腫瘍内科を標榜していること。
ⅱ 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療を過去1年間に 10 例以上
実施していること。
ⅲ 皮膚関連有害事象を含む有害事象が発生した際、当該施設又は連携施設におい
て専門的な対応が可能であること。
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