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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極である
こと。
ⅱ 胴体(胸部周囲)に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用する
ものであること。
ⅲ アレイに 13 個の電極を有するものであること。
イ 非小細胞肺癌用・大型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極である
こと。
ⅱ 胴体(胸部周囲)に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用する
ものであること。
ⅲ アレイに 20 個の電極を有するものであること。
別表Ⅱ
「195 体表面用電場電極」
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 定義
薬事承認上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「交流
電場腫瘍治療システム」であること。
(2) テント上膠芽腫の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であるこ
と。機能区分の考え方
体表面用電場電極は、膠芽腫用、非小細胞肺癌用(2区分)の合計3区分に区分する。
(3) 頭部表面に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するものである
こと。機能区分の定義
① 膠芽腫用
次のいずれにも該当すること。
ア テント上膠芽腫の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極であ
ること。
イ 頭部表面に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用するもので
あること。
ウ アレイに6個又は9個の電極を有するものであること。
② 非小細胞肺癌用
ア 非小細胞肺癌用・小型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 非小細胞肺癌の治療を行う目的で交流電場を患者に印加するための電極である
こと。
ⅱ 胴体(胸部周囲)に貼付し、交流電場腫瘍治療システム本体に接続して使用する
ものであること。

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