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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する(下線部が本品に該当する部分。)。
238 腎神経焼灼術用カテーテル
(1) 定義
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「腎神経焼灼術用カテーテル」であること。
② 治療抵抗性高血圧の追加的治療として血圧を低下させるために使用するカテーテル
及びその付属品であること(冷却水等を含む。)。
(2) 機能区分の考え方
構造等により、超音波エネルギー式(2区分)、高周波エネルギー式(1区分)の合計3
区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 超音波エネルギー式・カテーテル
超音波エネルギーを血管周辺組織に円周状に照射して、腎動脈周辺の交感神経を焼灼
するカテーテルであること。
② 超音波エネルギー式・カートリッジ
超音波エネルギー式・カテーテルと組み合わせて使用するものであって、カテーテル
のバルーン内に冷却水を還流する機器であること(冷却水を含む。)。
③ 高周波エネルギー式
高周波エネルギーにより円周状に照射して、腎動脈周辺の交感神経を焼灼するカテー
テルであること。
○留意事項案
以下の留意事項を追加する(下線部が本品に該当する部分。)。
238 腎神経焼灼術用カテーテル
(1) 腎神経焼灼術用カテーテルは、治療抵抗性高血圧の患者に対して、関連学会の定める
適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。
(2) 超音波エネルギー式・カテーテルは、1回の手術に対して2個を限度として算定でき
る。ただし、医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報
酬明細書の摘要欄に記載した上で、3個を限度として算定できる。
(3) 超音波エネルギー式・カートリッジは、1回の手術に対して1個を限度として算定で
きる。冷却水の費用は本区分の材料価格に含まれる。
(4) 高周波エネルギー式は、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。
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該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する(下線部が本品に該当する部分。)。
238 腎神経焼灼術用カテーテル
(1) 定義
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であっ
て、一般的名称が「腎神経焼灼術用カテーテル」であること。
② 治療抵抗性高血圧の追加的治療として血圧を低下させるために使用するカテーテル
及びその付属品であること(冷却水等を含む。)。
(2) 機能区分の考え方
構造等により、超音波エネルギー式(2区分)、高周波エネルギー式(1区分)の合計3
区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 超音波エネルギー式・カテーテル
超音波エネルギーを血管周辺組織に円周状に照射して、腎動脈周辺の交感神経を焼灼
するカテーテルであること。
② 超音波エネルギー式・カートリッジ
超音波エネルギー式・カテーテルと組み合わせて使用するものであって、カテーテル
のバルーン内に冷却水を還流する機器であること(冷却水を含む。)。
③ 高周波エネルギー式
高周波エネルギーにより円周状に照射して、腎動脈周辺の交感神経を焼灼するカテー
テルであること。
○留意事項案
以下の留意事項を追加する(下線部が本品に該当する部分。)。
238 腎神経焼灼術用カテーテル
(1) 腎神経焼灼術用カテーテルは、治療抵抗性高血圧の患者に対して、関連学会の定める
適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。
(2) 超音波エネルギー式・カテーテルは、1回の手術に対して2個を限度として算定でき
る。ただし、医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報
酬明細書の摘要欄に記載した上で、3個を限度として算定できる。
(3) 超音波エネルギー式・カートリッジは、1回の手術に対して1個を限度として算定で
きる。冷却水の費用は本区分の材料価格に含まれる。
(4) 高周波エネルギー式は、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。
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