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【資料2】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループの議論の進め方について (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html |
| 出典情報 | 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》 |
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新興感染症発生・まん延時の医療体制(第8次医療計画のポイント)
概
要
都道府県と医療機関における医療措置協定の締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医
療及び通常医療の提供体制の確保を図る。
•
※
新興感染症(再興感染症を含む。)は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。
感染症法の予防計画や新型インフルエンザ特措法の行動計画との整合性を図る。
都道府県の役割
新興感染症発生・まん延時に備え、計画策定の都度、定量的な比較評価が行えるよう、課題を抽出した上で地
域の実情に応じた目標項目や数値目標等を医療計画に記載
新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定を締結
協定の締結状況や履行状況等について、患者の適切な選択(※)に資することにも留意し、公表・周知
感染症対応を行う人材の育成(医療機関向けの研修・訓練の実施等)を進め、感染症対応能力を強化
•
•
•
•
(※)都道府県等は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医
療確保措置協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携
して対応する。
新興感染症発生時における医療機関の対応
新興感染症の国内発生~流行初期(3ヶ月を基本)
【新興感染症の発生時】
・
まずは特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、
第二種感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応
【新興感染症の発生の公表が行われた流行初期(3か月を基本)】
発生から一定期間経過後
・
公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含む)も中心
となった対応とし、発生の公表後6か月を目途に、全ての協
定締結医療機関で対応
・ 感染症指定医療機関が引き続き対応を行うとともに、流行初期
医療確保措置の対象となる協定を締結した医療機関を中心に対応
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概
要
都道府県と医療機関における医療措置協定の締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医
療及び通常医療の提供体制の確保を図る。
•
※
新興感染症(再興感染症を含む。)は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。
感染症法の予防計画や新型インフルエンザ特措法の行動計画との整合性を図る。
都道府県の役割
新興感染症発生・まん延時に備え、計画策定の都度、定量的な比較評価が行えるよう、課題を抽出した上で地
域の実情に応じた目標項目や数値目標等を医療計画に記載
新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定を締結
協定の締結状況や履行状況等について、患者の適切な選択(※)に資することにも留意し、公表・周知
感染症対応を行う人材の育成(医療機関向けの研修・訓練の実施等)を進め、感染症対応能力を強化
•
•
•
•
(※)都道府県等は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医
療確保措置協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携
して対応する。
新興感染症発生時における医療機関の対応
新興感染症の国内発生~流行初期(3ヶ月を基本)
【新興感染症の発生時】
・
まずは特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、
第二種感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応
【新興感染症の発生の公表が行われた流行初期(3か月を基本)】
発生から一定期間経過後
・
公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含む)も中心
となった対応とし、発生の公表後6か月を目途に、全ての協
定締結医療機関で対応
・ 感染症指定医療機関が引き続き対応を行うとともに、流行初期
医療確保措置の対象となる協定を締結した医療機関を中心に対応
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