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【資料2】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループの議論の進め方について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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災害支援ナース
○ 災害支援ナースは、災害発生時や新興感染症発生・まん延時に、被災地の医療機関や避難所等で看護業務
を行う看護職員である。厚生労働省が認めた研修を修了し、国に登録された者である。
○ 改正医療法により、令和6年度から「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけられ、都道府県と医療機関の
協定対象となった。厚生労働省が研修及び広域派遣調整を実施(日本看護協会に委託)。
○ 新制度に基づく研修修了者は令和6年度までに約8千人であり、令和7年度は約3千人への研修を予定。
【災害時の派遣の流れ】
県内派遣

【研修受講から登録の流れ】
県外派遣

被災医療機関・避難所等
① 派遣を依頼

① 派遣を依頼

都道府県

都道府県看護協会

被災都道府県

災害支援ナースの派遣調整
協定締結施設に対して医療機関等への災
害支援ナースの派遣を依頼。

災害支援ナースの派
遣調整
派遣調整実務の実施を委託可能
(※都道府県による直接実施も可能)

派遣調整実務の実施を委託可能
(※ 都道府県による直接実施も可能)

派遣調整実務の実施
看護職員が不足している医療機関等にお
ける支援のスケジュール・人数・業務内容等
の調整
協定締結施設及び派遣可能な災害支援
ナースの派遣可能期間・支援可能な業務
内容等の調整

派遣調整実務の実施
看護職員が不足している
医療機関等における支援
のスケジュール・人数・業務
内容等の調整

② 派遣を
要請

⑦ 派遣

都道府県看護協会

③ 県外派遣を
受諾

災害支援ナースの派遣調

協定締結施設に対して
医療機関等への災害支
援ナースの派遣を依頼。

派遣調整実務の実施
協定締結施設及び派遣
可能な災害支援ナースの
派遣可能期間・支援可
能な業務内容等の調整

派遣調整実務の実施を委託可能(※都道府県による直接実施も可能)

④ 派遣を依頼

⑤ 受諾

④ 派遣を依頼

派遣の総
合調整を
実施

⑤ 受諾

⑥ スケジュール・人数・
業務内容等の調整

協定締結施設
都道府県との協定に基づき、災害支援ナースを派遣
都道府県の要請に応じて、看護職員不足の医療機関等(被災都道府県)に対して、災害支援ナースを派遣。

個別研修(eラーニング)
厚生労働省
医政局

県外派遣
を依頼・派
遣の総合
調整を実


全般的事項(講義)
災害各論(講義)
感染症各論(講義)

都道府県外派遣
調整
被災都道府県
から派遣都道府
県に派遣要請を
行う旨の情報共
有を受けて総合
調整。

日本看護協会

都道府県看護協会

派遣都道府県

⑥ スケジュール・
人数・業務内
容等の調整

災害支援ナース養成研修
②派遣を
要請(都
道府県間
での調整
が整わな
いとき)

都道府県外派遣
調整実務の実施
被災都道府県
と派遣都道府県
の間でのスケ
ジュール・人数・業
務内容等を調整。

(20時間以上)

集合研修

全般的事項(講義)
災害(演習)
感染症(演習)
(10時間以上)
全てのプログラムを受講
国に登録

災害支援ナース

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