よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループの議論の進め方について (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html |
| 出典情報 | 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国民保護事案における救護班の編成について
○ 国民保護事案発生時における避難住民等の救援に関する措置について、「国民の保護に関する基本指針」
において、厚生労働省や指定公共機関は、必要に応じ、医師を確保し救護班を編成することとなっており、国
民保護計画を策定している。
国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日 閣議決定)
第4章 国民の保護のための措置に関する事項
第2節 避難住民等の救援に関する措置
3. 救援の内容
(3) 医療の提供及び助産
1. 都道府県知事は、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師
等の医療関係者に対し、医療を行うよう要請するものとする。この場合において、医療関係団体を通じて当
該医療関係者に要請を行うなど、適切な要請方法をあらかじめ定めておくものとする。
2. 厚生労働省、指定公共機関〔国立病院機構、日本赤十字社〕及び被災地・避難先地域以外の地方公共団
体は、必要に応じ、医師を確保し救護班を編成するものとする。また、国〔厚生労働省、文部科学省〕及び
当該地方公共団体の長は、必要に応じ、公的医療機関及び民間医療機関に対し救護班の派遣を依頼す
るものとする。
35
○ 国民保護事案発生時における避難住民等の救援に関する措置について、「国民の保護に関する基本指針」
において、厚生労働省や指定公共機関は、必要に応じ、医師を確保し救護班を編成することとなっており、国
民保護計画を策定している。
国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日 閣議決定)
第4章 国民の保護のための措置に関する事項
第2節 避難住民等の救援に関する措置
3. 救援の内容
(3) 医療の提供及び助産
1. 都道府県知事は、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師
等の医療関係者に対し、医療を行うよう要請するものとする。この場合において、医療関係団体を通じて当
該医療関係者に要請を行うなど、適切な要請方法をあらかじめ定めておくものとする。
2. 厚生労働省、指定公共機関〔国立病院機構、日本赤十字社〕及び被災地・避難先地域以外の地方公共団
体は、必要に応じ、医師を確保し救護班を編成するものとする。また、国〔厚生労働省、文部科学省〕及び
当該地方公共団体の長は、必要に応じ、公的医療機関及び民間医療機関に対し救護班の派遣を依頼す
るものとする。
35