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【資料2】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループの議論の進め方について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html
出典情報 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》
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(参考)災害薬事コーディネーターについて
○ 災害時の医療提供においては、単に医薬品を確保するだけでは足りず、医薬品の知識を有し適切に管理・
提供できる薬剤師の関与の元に医薬品の流通を確保・管理することが重要である。

○ 第8次医療計画に基づく指針において、災害薬事コーディネーターが「災害時に、都道府県並びに保健所及
び市町村が行う保健医療活動における薬事に関する課題解決のため、都道府県が設置する保健医療福祉
調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地の医薬品
等や薬剤師及び薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチング等を行うことを目的として、都道府県におい
て任命された薬剤師」と定義され、保健医療福祉調整本部への参画が求められていることから、各都道府県
において災害薬事コーディネーターの養成が進められている。
◆日本薬剤師会等◆

◆都道府県薬剤師会◆

◆医薬品卸業者等◆

都道府県保健医療福祉調整本部
◆災害薬事コーディネーター◆

◆災害医療コーディネーター◆
・医療ニーズと医療資源のマッチング・支援
を 効率的かつ効果的に受入れるための
受援 体制の整備




















○ 災害時における薬事に関連する課題解決
・資源(医薬品等・薬剤師)及び情報(薬事・衛生
面)の把握とマッチング
・関連する薬事情報の一元管理・解析
・必要とされる場所への薬剤師及び医薬品等の
配備と情報提供
・支援を効率的かつ効果的に受入れるための受
援体制の整備・調整

災害時医療救護活動
医療救護施設

巡回医療班

モバイルファーマシー

薬剤師の活動

◆都道府県薬務課◆
・薬剤師、薬局に関する情報収集
・医薬品等に関する情報収集
・関係機関との調整

・薬剤師の派遣調整
・運用、マネジメント
・薬事ニーズの共有・解析
協働

調剤薬局

仮設診療所

避難所

救護所

医薬品集積所(設置された場合)





看護師
市町村
職員