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特別養護老人ホームにおけるサービス 提供のあり方に関する調査研究事業 報告書 (119 ページ)

公開元URL https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_08.pdf
出典情報 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》
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(1)急変発生
急変には様々な状態がありますが、本手引きにおいては主に入所者個人の状
態の急変が対象になることを想定しています。本手引きでは、
「急変」について、
意識レベルの低下・消失、血圧の低下、心拍数の異常(速い/遅い)、呼吸の異
常(速い/遅い/止まる)、体温上昇、嘔吐、呼吸停止、心停止等が挙げられ、
医療的処置が必要となる急な状態の変化と定義します。
(2)看護・介護職員が対応可能か
急変が起こった場合、施設内の看護職員・介護職員が入所者の状態に合わせ
て対応できる範囲の処置を行います。配置医師が施設内にいれば、配置医師と
連携して対応することになりますが、配置医師が施設に不在の場合、配置医師
や協力医療機関の医師からの事前指示の範囲内で対応していくことになります。
事前に予想される症状に応じた対応方法を配置医師や協力医療機関の医師の
事前指示に基づき整理し、職員で共通理解を得ておくことで、施設内での対応
が円滑化されます。
(3)配置医師又は協力医療機関に連絡
医師が施設に不在であり、看護・介護職員では対応できない場合、配置医師又
は協力医療機関に連絡し、急変の報告と対応の相談をします。
(4)配置医師又は協力医療機関の医師により施設内で対応可能か
医師の口頭指示により対応できる状態であれば、医師の指示の下、施設職員
が対応します。
状態によっては、医師の口頭指示ではなく、配置医師の駆けつけ対応又は協
力医療機関の医師による往診となることがあります。当該医師による診察を踏
まえて、施設内で対応することになります。一方、受診が必要と当該医師が判断
した場合は、協力医療機関を受診することになります。
また、配置医師又は協力医療機関の医師に連絡した際に、口頭指示による対
応及び駆けつけ対応・往診を含めて、施設内で対応が困難と判断した場合や、協
力医療機関との事前取決めで受診する病状・状況であった場合、速やかに協力
医療機関を受診することになります。
(5)協力医療機関を受診
協力医療機関を受診することを基本としますが、協力医療機関の受け入れが
難しい場合等、他の医療機関を受診します。
また、受診を急ぐ場合は救急搬送を要請します。

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