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入ー1 令和6年度調査結果(速報) 参考資料 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》
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「新生児集中治療室管理料1」等の届出変更を行った理由


「新生児特定集中治療室管理料1」又は「総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理
料)」から「新生児特定集中治療室管理料2」へ届出を変更した理由としては、「専任医師が当該治療
室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
「新生児特定集中治療室管理料1」又は「総合周産期特定集中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)」
を「新生児特定集中治療室管理料2」へ変更、または取り下げた医療機関(n=9)
0%
01_総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターではなくなったため

(総合周産期特定集中治療室管理料2のみ)

20%

100%

88.9%

0.0%

05_直近一年間の出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数又は直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手

11.1%

術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数の要件が満たせないため

06_医療安全対策加算1の届出を行っていないため

0.0%

07_分娩の取り扱いをやめたため

0.0%

11.1%

08_算定の対象となる新生児が減少したため

出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (治療室調査票(A票))

80%

22.2%

03_専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため

09_その他

60%

0.0%

02_宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため

04_当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため

40%

0.0%

66