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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞
在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、
医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例により算定す
る。
第2節

ベースアップ評価料

区分
P100

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)


初診時

10点



再診時等

2点



歯科訪問診療時


同一建物居住者以外の場合

41点



同一建物居住者の場合

10点

注1

1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以
下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算
定する。



2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短
期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算
定する。



3のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当
該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯
科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」
という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建
物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定す
る。


患者の求めに応じた歯科訪問診療



歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療



3のロについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同
一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する
建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診
療を行った場合に算定する。


患者の求めに応じた歯科訪問診療



歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当
該患者の同意を得た歯科訪問診療

P101

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)


歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1


初診又は歯科訪問診療を行った場合

8点



再診時等

1点



歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2


初診又は歯科訪問診療を行った場合

16点



再診時等

2点