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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J066

3歯以上にわたるもの

1,300点

歯槽骨骨折観血的整復術


1歯又は2歯にわたるもの

1,300点



3歯以上にわたるもの

2,700点

J067

上顎骨折非観血的整復術

1,800点

J068

上顎骨折観血的手術

16,400点

J069

上顎骨形成術


単純な場合

27,880点



複雑な場合及び2次的再建の場合

45,510点



骨移動を伴う場合

72,900点

注1

1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。



3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。

J070

きよう

頬 骨骨折観血的整復術

J070-2
J071

18,100点

きよう

頬 骨変形治癒骨折矯正術

38,610点

下顎骨折非観血的整復術

1,240点
さつ



連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数
に加算する。

J072

下顎骨折観血的手術

J072-2

J073



片側

13,000点



両側

27,320点

下顎関節突起骨折観血的手術


片側

28,210点



両側

47,020点

くう

口腔内軟組織異物(人工物)除去術


簡単なもの



困難なもの


浅在性のもの

680点



深在性のもの

1,290点

著しく困難なもの

4,400点


J074

顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術


簡単なもの


手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合



手術範囲が全顎にわたる場合



J075

30点

850点
1,680点

困難なもの


手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合

2,900点



手術範囲が全顎にわたる場合

4,180点

下顎骨形成術


おとがい形成の場合

8,710点



短縮又は伸長の場合

30,790点



再建の場合

51,120点



骨移動を伴う場合

54,210点

注1

2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。



4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。

J075-2

J076

下顎骨延長術


片側

30,790点



両側

47,550点

顔面多発骨折観血的手術

39,700点