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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二(歯科点数表) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節

特定保険医療材料料

区分
F300

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節

処方箋料

区分
F400

処方箋料


7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの
を除く。)を行った場合



1以外の場合

注1

32点
60点

保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につ
き算定する。



3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、処方箋の
交付1回につき3点を所定点数に加算する。



診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用によ
る合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管
理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、
月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一
般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。


一般名処方加算1

10点



一般名処方加算2

8点



1及び2について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医
療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基
本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付
けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。

第6節

調剤技術基本料

区分
F500

調剤技術基本料


入院中の患者に投薬を行った場合

42点



その他の患者に投薬を行った場合

14点

注1

薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付
した場合を除く。)に算定する。



同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行っ
た場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。



1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を
所定点数に加算する。



区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。

第6部

注射

通則


注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。